「行政処分」とは、行政庁(国土交通大臣や都道府県知事など)が法令に基づき、違反行為を行った事業者に対して行う公権力の行使です。 ペナルティには段階があり、その重さによって企業活動への影響度は大きく異なります。
「注意して直しなさい」というレベル
法令違反の状態を是正し、再発を防ぐための措置をとるよう命じる処分です。 営業活動自体は続けられますが、公表されるため信用低下につながります。
「一定期間、仕事をしてはいけない」という重い処分
数日から1年以内の範囲で、営業活動の一部または全部を禁止されます。 この期間は新規の契約や広告、入札参加ができなくなるため、経営に大打撃を与えます。
「業界から退場」を意味する最も重い処分
不正な手段で免許を取得したり、業務停止期間中に営業したりした場合などに発令されます。 許可を取り消されると、その事業を続けることができなくなります。 さらに、欠格事由に該当するためその後5年間は新たな許可を取得することもできません。
経営事項審査(経審)の申請書類において、完成工事高を水増ししたり、実務経験のない技術者を配置したりする行為。 「見せかけの実績」を作る不正です。
再勧誘の禁止(断っているのに何度も来る)、書面不交付(契約書を渡さない)、クーリング・オフ妨害など。 訪問リフォームや太陽光発電の販売などで頻発します。
建設業で、請け負った工事の全部または主要部分を、そのまま下請けに出す行為。 発注者がその業者を選んだ信頼を裏切ることになるため、原則禁止されています。
必要な資格(宅地建物取引士など)を持っていない他人に、自分の名前や資格を使わせて営業させる行為。 重大な法令違反です。
特に中小規模の事業者では、重い処分(許可取消など)を受けると、その会社を倒産・解散させ、別の法人を作って事業を継続することがあります。 会社名だけを変えても、経営の実態や体質は変わらないことが多く、同じようなトラブルを繰り返すリスクがあります。 これが、当サイトが「会社名」だけでなく「代表者個人の履歴」に着目する理由です。