行政処分と刑事罰の違い

ニュースで「業務停止命令を受けた」という報道と「書類送検された」という報道を見かけることがありますが、 この2つは法的な意味合いが全く異なります。 ビジネスにおける「信頼性」を判断する上で、それぞれの重みをどう捉えるべきか解説します。

比較表で見る違い

項目行政処分刑事罰
誰が?行政機関(大臣、知事など)裁判所
目的将来の遵法確保、秩序維持過去の行為への制裁、更生
内容の例
  • 免許の取消
  • 業務停止命令
  • 改善指示
  • 懲役
  • 罰金
  • 科料
前科つかない(行政上の記録に残る)つく
企業への影響営業ができなくなる(即効性あり)社会的信用の失墜、代表者の逮捕
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ビジネスには「行政処分」のほうが痛手?

一般的に「逮捕(刑事罰)」のほうがイメージは悪いですが、企業活動の実務においては行政処分のほうが直接的かつ致命的なダメージを与えることが多々あります。

なぜなら、刑事手続きは「推定無罪」の原則があり、判決確定まで時間がかかりますが、 行政処分は行政庁の判断で(聴聞などの手続きを経て)速やかに行われ、「明日から30日間営業禁止」といった命令が下されるからです。

行政処分の影響

  • 許認可が取り消されると、事業そのものが継続不可能になる
  • 指名停止措置により、公共工事などの入札に参加できなくなる
  • 銀行融資の引き揚げや、取引停止条項に抵触する可能性がある

ダブルパンチ(併科)もあり得る

重大な悪質行為(例:組織的な詐欺まがいの販売や、死亡事故につながる安全管理義務違反など)の場合、 行政処分による「業務停止」と、警察による捜査・逮捕(刑事罰)の両方が行われることもあります。

当サイト「ヤバ社チェック」は、このうち行政処分の履歴を検索可能にすることで、 企業のコンプライアンス遵守状況を確認できるようにしています。